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副業・貯金

【貯金】自己破産後の生活に保証はあるのか?

2017/04/13

自己破産をする人が年々増えています。

一発逆転を狙って失敗して、どうにもならない人が増えているからです。

自己破産と言われると、非常に悪い印象があります。

身包みを全部剥がされ、裸一貫で再スタートさせられる。

実際には、どうなのでしょうか?

自己破産はメリットがあるのでしょうか?



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自己破産に大きなデメリットはない

自己破産に大きなデメリットはありません。

自己破産は再生を目的とした法律です。

再生ができなくなるまで、すべて持っていかれて、制限されることはありません。

家、職、お金、地位などを全て持っていかれるわけではありません。

最低限のお金や家具などは残すことができます。

それで再スタートを切ることができます。

確かに自己破産のイメージは非常に悪いです。

ですが、悪い噂が大きすぎて、そこまで悪くないというのが現実です。


自己破産宣言だけで借金はゼロにならない

自己破産だけでは借金はゼロになりません。

借金をゼロにするためには、免責許可という別の手続きをしなければなりません。

正確には借金をゼロにするのではなく、支払いの義務をなくすということです。

ただし、保証人にまで借金がいってしまっている場合は、保証人の支払い義務は免除できないです。

あくまで本人のみ、適用されるのが免責許可です。

許可という言葉の通り、許可が下りない場合もあります。

借金の原因がギャンブル、10年以内に免責許可を受けている場合などは、許可が下りないです。

■免責許可が下りないケース

*過去10年以内に免責を受けていた

*浪費やギャンブルなどによって著しく財産を減少させた

*クレジットカードで商品を購入後、すぐに売却、現金化した

*免責申立人が財産を隠したり、財産価値を減少させた

*返済不能にも関わらず、新たに金銭を借り入れた

*自己破産費用として金銭の借り入れ

*自己破産手続き中に新たな借金をした

自己破産のデメリット

自己破産のメリットは、わかりやすいと思います。

実際に自己破産をするなら、気になるのはデメリットです。

事故破産のデメリットを理解していないのに、自己破産をする人はいないはずです。

メリットと比べて、自己破産のデメリットは少ないです。

■自己破産のデメリット

*ブラックリストに載る

*財産が処分される

*職業の制限がある

*借金がゼロにならないことがある

*官報等に名前が記載される

*保証人への取り立て


自己破産は個人を守る法律

自己破産は個人を守る法律です。

デメリットも少なからずあります。

ですが、個人を守るためにあるデメリットなので、それほど苦ではないです。

一番のネックは保証人への取り立てです。

自分は返済義務がなくなり、助かります。

ですが、保証人へは取り立ては継続されます。

自分が自己破産をすることで、保証人も自己破産をする可能性は十分にあります。

それが一番のネックになる部分ではないでしょうか?

まとめ

自己破産はイメージを植え付けられている内容より、非常にメリットがあります。

確かに、人生のどん底からの再生は非常に難しいです。

職業も制限され、年齢を考えると非常に再生するには非常に高い壁があります。

それでも一生、借金を支払っていくよりは、メリットがあるのではないでしょうか?



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