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飲食

何も頼まなくても1,960円必要なぼったくり居酒屋

ぼったくり居酒屋は相変わらず多いです。

ぼったくりだと思うお店に入らない方が良いです。

無難にチェーン店が正解かも知れません。

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座るだけで「1960円」居酒屋のえげつない料金システム…全部支払わないとダメ?

飲食店などで食事する機会が増える忘年会シーズン。

書き入れ時でも懸命にサービス提供している店舗も多い中、「ぼったくられちゃった」というツイートとともにアップされた居酒屋の伝票写真が話題となっている。

伝票には、2人で入店し、串料理やハイボールなどを注文した品物が記載されているが、それに加えて、お通し代1人460円、席料1人500円、週末料金1人500円、年末年始料金1人500円がお代として請求されているようだ。

その結果、小計7840円のうち、飲食代以外の料金がちょうど半分の3920円を占めることとなり、さらにサービス料10%と消費税10%が上乗せされ、支払総額は9408円となっている。

――「ぼったくり」だとして、支払い拒否などはできるのでしょうか。

何をいくらで売り買いするかは、契約当事者(店と客)が自由に決めることができますので、飲食の提供に関連して、お通し代、席料、サービス料などを支払う内容の合意が成立しているとすれば、その金額が高すぎるというだけでは、支払い拒否は基本的にできません。

ただし、契約した当事者にとって、まったく想定外の金額になっているというケース、たとえば週末料金1人10万円などは、そもそも、何についていくら支払うかという点に関する合意自体が成立していなかったことが考えられます。

合意自体が成立していないのであれば、当然その部分に関する料金を支払う必要はありません。

引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/6f36e07949d1a04454a2bc0c28665335704bf797

コメント

ぼったくりは、相変わらず減らないです。

今回のようなぼったくりは非常に多いです。

お通し代1人460円、席料1人500円、週末料金1人500円、年末年始料金1人500円がお代として請求はやりすぎです。

どう見てもぼったくっているのがわかります。

こんな金額だと支払いたくないのはわかります。

ですが、請求されて支払ってしまったら取り返すのは難しいです。

おかしいと思ったら、支払わずに拒否するのが正しい対応です。

ですが、それをするのは難しいです。

ぼったくりだと思うお店に入るのを止めるしかないのです。


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