副業も年間20万円の利益を超えると確定申告が必要
2020/12/25
副業も確定申告が必要です。
本業の収入が減り、副業を含め生活をしている人は増えました。
確定申告をしないと脱税になります。
コロナ禍の小遣い稼ぎ、フリマアプリで思わぬ副収入。確定申告に要注意
2020年はコロナ禍で片づけ・フリマアプリ特集を良く目にした年だと思います。
家の片づけがてらフリマサイトで不用品を出品し、意外なものが売れて思わぬ収入となって嬉しい思いをした方も多いのではないでしょうか。
スマホがあれば自宅で始める事が出来る物販副業への関心が高まってきています。
家にある不用品がお金になる、ごみになるはずだったものが利益を生み出すことに嬉しさや楽しさを感じて、もっとやってみたいと商品を仕入れて販売をするようになる方がいます。
仕入れた商品も順調に売れると、心配になってくるのが税務申告についてです。
個人売買でも課税になる場合あり
「ご自身が使ったものなどの不用品販売に関しては、自分の所有物を売買するため、所得税がかからない譲渡所得になり、基本的には課税されません。
ただ、給与所得のある方は、20万以上の利益があった場合、主婦の方などで給与所得がない方は38万以上の利益があった場合は、確定申告が必要になります。
また、1点30万以上の貴金属や美術品等の売買による所得は課税の対象になります。
20万円の利益とは、仕入れにかかった費用などを除いての利益のことです。
例えば100万円の売り上げがあったとします。
仕入れに90万円かかっていたら、実質10万円の利益なので確定申告は不要になります」
もちろん、日用品販売でも明らかに営利目的の転売と判断された場合も確定申告が必要になるので要注意です。
無申告は、厳しく取り締まると国税庁が発表
今年11月に、国税庁が発表した「令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、インターネット取引を行っている個人への調査では、実施した1877件のうち、実に1680件が無申告であったという結果が出ました。
この調査報告書の中で、ネット取引を行っている個人については「資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施している」とし、ネット取引のみならず、無申告者に対しては、「適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要がある」とし、今後、取り締まりがより厳しくなっていくことがうかがえます。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/869fde0ceea5fcd3b1b81d877b7ae20218f9cdeb
コメント
無申告は多いようです。
国もそこに目をつけ、税金を得ようとしています。
ただし月に20万円の利益で得られる税金はいくらなのでしょうか?
所得税、住民税の10%が副業の在勤に当たるようです。
誤差のような金額にしかならなそうです。
それで捕まるぐらいなら、先に支払った方が良いです。
それにしても20万円という利益は少ないようで、多いです。
計算したら意外と超えている人は多そうです。