【交通】一時停止の決まりは曖昧!捕まらないようにする停止の仕方
2018/01/16
一時停止の決まりは非常に曖昧です。
正確に何秒という決まりはなく、警察官の気まぐれで捕まる場合があります。
その曖昧さもあって、捕まってから揉めている人も多いです。
ですが、どうやっても警察官には勝てません。
それでは、どうやれば捕まる可能性を減らすことができるのでしょうか?
一時停止の決まりは曖昧
まず一時停止の決まりは下記になります。
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
非常に曖昧です。
停止線の直前で一時停止をすること。
理屈だけだと、停止線の直前で一時停止をすれば問題ありません。
左右確認をするということも書かれていません。
何秒止まって安全確認をするということもありません。
停止線の直前で止まれば問題なしとも読み取れる文章です。
捕まった後に、警察官と揉めるのも無理はないです。
明確な理由がない限り、不服を訴えるのは当然のことです。
目安になる秒数
停止線で目安になる秒数はあります。
停止線の直前で止まり、右左右と確認をしたら何秒でしょうか?
基本的には3秒くらいは必要です。
停止線で止まってすぐに走り出したら、確認をしていないということになり、捕まえられる理由になります。
捕まえられる理由を減らすために、止まってから心の中で秒数を数えることをした方が良いです。
そうすると、捕まりにくくなります。
捕まえられる理由が多い物は?
一時停止で捕まえられる理由が多い物は下記です。
1、停止していない
停止していないのは、ノロノロ運転ではダメです。
しっかりと、誰が見ても一時停止をしていることが条件です。
2、停止する場所が違う
停止線で止まっても、左右確認ができない場合があります。
なぜか停止線が手前すぎる、駐車などがあり、左右が見えない。
そんな場合でも、停止線で止まることがルールです。
3、止まって、すぐに発車
一時停止のみをして、すぐに発車することです。
確認を怠っているケースです。
急いでいる人に多いですが、急いでいるのは理由にはありません。
4、左右確認をしていない
左右の確認をせずに発車してしまうケースです。
一時停止と左右確認はセットです。
確認をしっかりしましょう。
意義があり警察官と揉めたい場合
一時停止をした。
左右確認もした。
そんな場合でも、捕まえられるケースがあります。
その理由は、人によって一時停止の理由が違うからです。
警察官によっては、ストップアンドゴーのようなチョロキュー並みの一時停止でも問題ない場合があります。
他の警察官は、しっかり一時停止をして、左右を首振り確認したのが見えて問題ない場合もあります。
どちらも正解なのですが、人によってです。
合わせる方は、しっかり左右確認までする方法です。
もし意義がある場合、その場で警察官と揉めた押したら、最悪は公務執行妨害になります。
別のケースで捕まります。
揉めたい場合は、所属と名前を聞きましょう。
改めて、正々堂々と揉めましょう。
今はドライブレコーダーがあるので、自分が正解の場合、証拠があるので正々堂々と揉められます。
まとめ
一時停止は非常に曖昧です。
警察官により、捕まるケースが違います。
ですが、結局は一時停止をしていないケースが多いです。
誰が見ても一時停止をしていれば捕まることはありません。
曖昧な時こそ、しっかりと一時停止をするべきです。