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副業・貯金

支払う気もないのにオークションに入札しても罪に問われないことが発覚するwww

2020/12/09

いたずら入札をしても、何のお咎めもなし。

出品者は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

副業でオークションを使用するのも考えようです。

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支払う気もないのにオークションで落札…、罪に問われる可能性は?

多くの人が手軽に利用するようになったネットオークション。

しかし、落札したにも関わらず支払いをしないというケースもあるという。

もしも、最初から支払う気がなく競りに参加した人が落札した場合、法的にはどういった扱いとなるのだろうか。

【相談】

将棋の藤井聡太二冠の“封じ手”がチャリティーオークションに出品され、1500万円で落札。

競り落とした人物が期日までに支払わないと無効になり、オークション金額に変動があるようですが、もし、購入する気がない人が参加し、高額で落札したのに、お金を払わなかったら、その人は罰せられるのですか。

刑法では、「偽計を用いて」人の業務を妨害すると3年以下の懲役、または50万円以下の罰金で処分されます。

なんにせよ、買う意思もないのに、買うと見せかけ競りに参加すると偽計を用いたことに当たり、オークション業者の業務を妨害したことになります。

引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/3ec6e69575ff9a32b661a261e7e5c2a0e5412547

コメント

期待を裏切る残念な回答です。

副業で多くの人がオークション、フリマアプリなのど使用していると思います。

その中で問題になっているのが、いたずら入札です。

1,500万円で入札し、常識的に支払うはずがありませんし、常識外の金額です。

わかりやすく支払う気がないことはわかります。

ですが、民間のオークションの為、刑事罰はなし。

営利目的ではないので、詐欺罪にはならないようです。

出品者としては泣き寝入りするしかないようです。

ですが、刑法でオークション運営者側から訴えられることはあるようです。

ですが、実際にやるとは思えないです。

企業ですので、小さい案件に噛みつくわけはないですし、度が過ぎたら何かしらの手を打つかもしれません程度です。

残念な結果の回答でした。


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