支払う気もないのにオークションに入札しても罪に問われないことが発覚するwww
2020/12/09
いたずら入札をしても、何のお咎めもなし。
出品者は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
副業でオークションを使用するのも考えようです。
支払う気もないのにオークションで落札…、罪に問われる可能性は?
多くの人が手軽に利用するようになったネットオークション。
しかし、落札したにも関わらず支払いをしないというケースもあるという。
もしも、最初から支払う気がなく競りに参加した人が落札した場合、法的にはどういった扱いとなるのだろうか。
【相談】
将棋の藤井聡太二冠の“封じ手”がチャリティーオークションに出品され、1500万円で落札。
競り落とした人物が期日までに支払わないと無効になり、オークション金額に変動があるようですが、もし、購入する気がない人が参加し、高額で落札したのに、お金を払わなかったら、その人は罰せられるのですか。
【回答】
オークションで、最高価で落としながら、代金を払うつもりがなかったのであれば、出品者やオークション業者を騙したことになりますが、遊びで参加しただけでは金銭など財産上の利益が目的ではないため、実際に経済利益を得ることはありえないこともあり、詐欺罪にはなりません。
刑法では、公的な競売や入札の公正を害する行為は3年以下の懲役、または250万円以下の罰金で処罰されます。
一方、民間人のオークションは公的な競売ではないので、刑事罰もありません。
刑法では、「偽計を用いて」人の業務を妨害すると3年以下の懲役、または50万円以下の罰金で処分されます。
なんにせよ、買う意思もないのに、買うと見せかけ競りに参加すると偽計を用いたことに当たり、オークション業者の業務を妨害したことになります。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/3ec6e69575ff9a32b661a261e7e5c2a0e5412547
コメント
期待を裏切る残念な回答です。
副業で多くの人がオークション、フリマアプリなのど使用していると思います。
その中で問題になっているのが、いたずら入札です。
1,500万円で入札し、常識的に支払うはずがありませんし、常識外の金額です。
わかりやすく支払う気がないことはわかります。
ですが、民間のオークションの為、刑事罰はなし。
営利目的ではないので、詐欺罪にはならないようです。
出品者としては泣き寝入りするしかないようです。
ですが、刑法でオークション運営者側から訴えられることはあるようです。
ですが、実際にやるとは思えないです。
企業ですので、小さい案件に噛みつくわけはないですし、度が過ぎたら何かしらの手を打つかもしれません程度です。
残念な結果の回答でした。