在宅勤務というルール変更で、どこまで経費で落ちるかは確認した方が良い
2021/03/19
在宅勤務というルール変更で、どこまで経費で落ちるかは確認した方が良い。
損をしてまで働く必要はありません。
働いているのに、損をすることはおかしなことです。
「在宅勤務に係る費用負担」に関する疑問! 会社員の年収に含まれる?
一方、「会社員が在宅勤務に通常必要な費用を会社で経費精算する方法」で支給されるお金は、給与として課税されません。
上記と一見矛盾するようですが内容をみていきましょう。
「年収に含まれるか、含まれないか」は、「精算の必要があるか、ないか」というのがポイントになります。
しかし、精算して会社に請求するといっても、リモートワークする人が在宅勤務によって超過する通信費や電気料金等をどのように計算するのでしょうか?
経費精算して請求する場合はこちらもポイントになってくるでしょう。
たとえば、電話の通話料やインターネット接続にかかる通信料の業務のために使用した部分を計算する方式として、以下のような算式が国税庁から発表されています。
・従業員が負担した1カ月の通信料等×その従業員の1カ月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2
・従業員が負担した1カ月の基本料金や電気使用料×業務のために使用した部屋の床面積/自宅の床面積×その従業員の1カ月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2などの計算方法です。
このような方法で算出した「在宅勤務に関して超過した自宅の通信費や電気代等」を勤め先に報告した上で精算すれば、ここで生じた金銭は「企業が営業活動に必要な合理的な経費」となるため、サラリーマンの年収には含めなくていいのです。
引用元:https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/8467f1925cd00d11fa5bcb0f23e0f46a348c6d0d
コメント
在宅勤務という環境の変化でルールも変わってきています。
電気代など、細かな所で揉めるケースもあります。
確かに自分にとっては無駄な出費です。
細かな所でも、自分のお金は使いたくないのは当たり前のことです。
働いているのだから、経費は会社が出さなければなりません。
揉めるのもしょうがないです。
会社は早めにルールを整備しないといけません。