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【健康】広告の景品表示法違反はどこまで信用できるのか?

2017/03/06

水素水が景品表示法違反で処分が決まりました。

そもそも、化粧品業界も景品表示法違反のようなものが沢山販売されています。

美容に良いものや若返りのものなど、販売店に行けば山ほど売っています。

景品表示法違反はどこまで適用されるのでしょうか?



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景品表示法違反とは?

実際に効果がないのに広告や商品パッケージなどに文面を入れて販売することです。

水素水を例に例えると、「水素水飲んで1年で25キロ痩せた」などのコメントです。

この文面だと、水素水を飲めば1年で25キロ痩せることができるコメントになります。

これは実際には効果が立証できないので、景品表示法違反になります。

同じようにドラッグストアに行き、効果がないのにコメントを書いてしまっている商品は沢山あります。

化粧品はイメージの世界なので、ギリギリのコメントは非常に多いです。

大手企業でも摘発されている景品表示法違反

景品表示法違反はギリギリのラインがわかりにくいことがあります。

このラインがわからないため、大手企業でも摘発されています。

事例 1:アディーレ法律事務所

アディーレ法律事務所は債務整理にかかる弁護士費用について期間限定で特別価格と広告掲載をしていました。

実際には適用期間外でも、同じ価格でできることから景品表示法違反になりました。

事例 2:楽天

楽天はスーパーセールの時に、通常の7割引きと掲載していました。

実際には通常価格が設定されていないので、景品表示法違反になりました。

事例 3:ファミリーマート

ファミリーマートはカリーチキン南蛮おにぎりを国産鶏肉使用の表示で販売していました。

実際にはブラジル産の鶏肉を使用していたので、景品表示法違反になりました。

イメージだけで逃げる企業続出

景品表示法違反の怖い所は、文面を掲載、直接言わなければ適用されないことです。

化粧品会社のCMでは、若返り、しわが消えるなどのことは一切文面を掲載、直接言わないです。

これなら景品表示法違反にはなりません。

ですが、消費者は若返り、しわが消えるなどのイメージを持っています。

これが広告の怖い所で、広告には掲載されていないのに、イメージを植え込まれているので、購入してしまうのです。

実際には効果があるのかないのかがわからないものに対しては、非常に多いです。

景品表示法違反の罰則・罰金

景品表示法違反の罰則は基本的には罰則・罰金制度です。

■罰則

2年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります(景品表示法第16条  第6条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。)

■報告義務違反

1年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑が科される可能性があります。(第17条  第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。)

■法人の代表者や代理人、使用人などが措置命令違反や報告義務違反をした場合

法人やその人に対して3億円以下の罰金が科される可能性があります(第18条1項  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。1  第16条第1項 3億円以下の罰金刑 2  前条 同条の罰金刑)

■法人以外の団体

行為者や団体に対して3億円以下の罰金刑が科せられます(第18条2項  法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。1  第16条第1項 3億円以下の罰金刑 2  前条 同条の罰金刑)

■違反の計画を知って必要な措置を講じなかった法人の代表者や団体の役員理事、管理人、代理人など

300万円以下の罰金が科される可能性があり。

■課徴金制度

不当表示の対象となった商品やサービスの売上額の3%の金額の課徴金が課されることになります(不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律 第8条  事業者が、第5条の規定に違反する行為(同条第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に100分の3を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。)

まとめ

景品表示法違反の罰則は非常に重いです。

違反内容がわかりづらいですが、ルールはルールなので、守るしかないです。

企業の今後の対応に注目です。




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