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会社に恨みがあって退職をする人は何も引継ぎをしないけど、その場合どうすればいい?

2021/03/28

会社に恨みがあって退職をする人は何も引継ぎをしないけど、その場合どうすればいい?

答えはどうしようもない。

普段の会社の行いが悪いからと諦めるしかないです。

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引き継ぎせず「有休消化」に入った部下、そして退職へ…上司「どうすればいいの?」

(1)就業規則で業務の引き継ぎを義務化する

就業規則に退職時の業務の引き継ぎについてのルールを定め、引き継ぎをしない場合、懲戒処分の対象になる旨を明記することは、意図的に会社側に迷惑をかけるような悪質な退職を防止する目的や、従業員に引き継ぎの責任を認識してもらうということにおいて、一定の効果はあると考えられます。

(2)退職金規程などに退職金不支給規定を設ける

従業員が「引き継ぎ業務をしなかった場合、退職金の一部または全部を支給しない」などの規定を退職金規程などで明示していれば、その違反の程度にあわせて、退職金の減額・没収があり得ることを警告して、引き継ぎ業務をうながすことは可能です。

また、引き継ぎ完了を退職金支払いの要件とすることも可能です。

ただし、引き継ぎをしなかっただけで、退職金の全額(場合によっては一部)不支給とすることは通常困難です。

仮に減額が認められるにしても、その幅については、引き継ぎ義務違反の重大性と、これまでの功労とのバランスで検討することになります。

(3)退職予告期間を伸長する

就業規則に、退職届の提出日について、「退職の30日前までに退職届を提出する」などのルールを定めておきます。

それにより、民法627条に規定されている2週間の退職予告の期間を伸ばし、その間、引き継ぎに必要な日数を確保することが一定程度可能です。

引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/af62bf5e96fb8a8a01fa6b814868ea720b3145ab

コメント

会社に恨みがある場合、引継ぎを拒否する人は多いです。

その場合、残された人たちが困ります。

なにも引継ぎがされていないのに、退職をされたらクレームの元になります。

そんな場合の対処法はあります。

ですが、絶対に適用できるわけではありません。

そもそも、引継ぎは法律では定められていないのです。

どちらかというと、労働者を守る方が適用されています。

なにも引継ぎをされないで、退職をされても文句は言えません。

残念ながら会社の普段の対応次第です。

普段の行いが最後にどうなるかです。


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