【貯金】自己破産後の生活に保証はあるのか?
2017/04/13
自己破産をする人が年々増えています。
一発逆転を狙って失敗して、どうにもならない人が増えているからです。
自己破産と言われると、非常に悪い印象があります。
身包みを全部剥がされ、裸一貫で再スタートさせられる。
実際には、どうなのでしょうか?
自己破産はメリットがあるのでしょうか?
自己破産に大きなデメリットはない
自己破産に大きなデメリットはありません。
自己破産は再生を目的とした法律です。
再生ができなくなるまで、すべて持っていかれて、制限されることはありません。
家、職、お金、地位などを全て持っていかれるわけではありません。
最低限のお金や家具などは残すことができます。
それで再スタートを切ることができます。
確かに自己破産のイメージは非常に悪いです。
ですが、悪い噂が大きすぎて、そこまで悪くないというのが現実です。
自己破産宣言だけで借金はゼロにならない
自己破産だけでは借金はゼロになりません。
借金をゼロにするためには、免責許可という別の手続きをしなければなりません。
正確には借金をゼロにするのではなく、支払いの義務をなくすということです。
ただし、保証人にまで借金がいってしまっている場合は、保証人の支払い義務は免除できないです。
あくまで本人のみ、適用されるのが免責許可です。
許可という言葉の通り、許可が下りない場合もあります。
借金の原因がギャンブル、10年以内に免責許可を受けている場合などは、許可が下りないです。
■免責許可が下りないケース
*過去10年以内に免責を受けていた
*浪費やギャンブルなどによって著しく財産を減少させた
*クレジットカードで商品を購入後、すぐに売却、現金化した
*免責申立人が財産を隠したり、財産価値を減少させた
*返済不能にも関わらず、新たに金銭を借り入れた
*自己破産費用として金銭の借り入れ
*自己破産手続き中に新たな借金をした
自己破産のデメリット
自己破産のメリットは、わかりやすいと思います。
実際に自己破産をするなら、気になるのはデメリットです。
事故破産のデメリットを理解していないのに、自己破産をする人はいないはずです。
メリットと比べて、自己破産のデメリットは少ないです。
■自己破産のデメリット
*ブラックリストに載る
*財産が処分される
*職業の制限がある
*借金がゼロにならないことがある
*官報等に名前が記載される
自己破産は個人を守る法律
自己破産は個人を守る法律です。
デメリットも少なからずあります。
ですが、個人を守るためにあるデメリットなので、それほど苦ではないです。
一番のネックは保証人への取り立てです。
自分は返済義務がなくなり、助かります。
ですが、保証人へは取り立ては継続されます。
自分が自己破産をすることで、保証人も自己破産をする可能性は十分にあります。
それが一番のネックになる部分ではないでしょうか?
まとめ
自己破産はイメージを植え付けられている内容より、非常にメリットがあります。
確かに、人生のどん底からの再生は非常に難しいです。
職業も制限され、年齢を考えると非常に再生するには非常に高い壁があります。
それでも一生、借金を支払っていくよりは、メリットがあるのではないでしょうか?