【雑学】お弁当を注文しお店に取りに行かない場合、料金は発生するのか?
2017/05/24
お弁当に限らず、電話注文し、取りに行かない場合、料金は発生するのでしょうか?
一般常識からいったら、そんなことになることはあり得ません。
お弁当を食べたくて、注文し取りに行かないのは非常識すぎます。
電話注文承りますというお店が多く、実は取りに来ない人も多いです。
そんな時は、どのように対処するのでしょうか?
電話注文承ります
手軽に、事前予約ができる電話注文承ります。
以前でしたら、地元から出る人も少なく声を聞いただけで誰かがわかることが多かったです。
地元での交流が多く、何丁目の誰さんだけで、誰かがわかる。
それほど地域の交流が多かったです。
今では地域の交流が少なく、隣に誰が住んでいるのかもわからない。
そんなことが多いです。
そうなってくると、事前予約をしたのに取りに来ないなんてこともあります。
事前予約をしたけど、誰かがわからないので取りに行かなければバレないなんてことも考えられるからです。
非常識人を相手に常識のことを言っても無駄ですが、そんな人も中にはいます。
予約した時点で契約成立
法的には、契約成立がどこで行われたかが重要です。
本来なら契約には契約書と印鑑が必要で、書面に契約が終結します。
甲乙なんて言葉が使われ、非常に重い物が契約書です。
ですが、お弁当の販売では、そんなことをやりようがありません。
そもそも、契約書を交わしていたらお弁当屋として成り立ちません。
その場合、契約がどのタイミングで成立したかが重要です。
この場合は、電話予約をしたタイミングが契約成立のタイミングです。
お弁当を取りに行かなくても、契約は成立しています。
取りに行こうが行かなかろうが、契約は成立しているので、料金の支払い義務は発生しています。
泣き寝入りをする必要はない
予約した時点で契約は成立しています。
予約したけど、取りに来ないからお金が回収できない。
不利益を自分でかぶらなければならない。
そんなことはありません。
契約は成立しているおで、強制的にお金を回収することができます。
例えば、取り立てに行ってもかまいません。
弁護士や簡易裁判をおこしても、120%勝つことが可能です。
泣き寝入りをする必要がないため、回収する権利があります。
非常識には非常識な対応で
非常識人に常識のことを言っても、意味がありません。
恐らく、電話口でお金の回収をしようとしても、口論になるでしょう。
その場合には、予約をしたという証拠を残し、業者を使うことが大事です。
弁護士、簡易裁判をおこすことが簡単な方法です。
弁護士から書面が送られて来れば、誰でもビックリします。
そのビックリが非常に大事です。
非常識には非常識な対応が一番効果的です。
まとめ
お弁当を予約した時点で契約は成立しています。
予約したという証拠があれば、回収することは可能です。
泣き寝入りをすることはせずい、どうやったら回収できるかを考えるべきです。