営業時間外の会議があるが残業代が支給されないのは違法なのか?
2020/11/27
会社に入社してからトラブルになりやすいのは、事前に聞いていないことです。
給料体系の説明をされても、なかなか中身までは理解できる人はいないです。
そのまま入社して揉めるのは、事前に聞いていないルールがあることです。
例えば、就業時間外の会議があります。
会社としては時間外に会議をした方が効率が良いのです。
ですが、時間外にかかわらず、残業代が支給されない。
それは違法なのでしょうか?
Contents
時間外に会議があり、残業代が支給されないのであれば違法
時間外に会議があり、残業代が支給されないのであれば、違法です。
今すぐに労基に行くことをお勧めします。
会議の時間が、残業でも早出でも、それは一緒です。
就業規則に書いてある時間以外の労働になるので、違法であることは間違いありません。
タイムカードを押す、押さないにかかわらず、違法です。
証拠さえ集めれば、残業代を請求することができます。
間違いなく勝てる内容なので、今すぐにでも訴えを起こした方がいいです。
勝てる話は早めに対処するべきです。
給料体系がどうのようになっているのかは確認が必要
ただし訴えを起こす前に、確認しなければならないことがあります。
それは給料体系です。
時間外の会議で残業代を支給しない方法もあります。
営業手当などの手当てとして支払っている場合です。
月に3万円などの手当を、見込み残業代としての位置づけで支払っている場合があります。
それは各企業の給料の支払い方にあります。
そのように給料が支払われていれば、訴えを起こしても負けます。
手当が何時間分の残業に当たるのかは確認しなければなりませんが、確認した残業時間に届かない可能性があります。
そうすると、自分が知らなかっただけということになり、負けることになります。
事前に調べなければ恥をかくだけになります。
法律に違反はしていないが、良い会社ではない
そのような会社に間違いなく言えることは、良い会社ではないということです。
人件費をごまかしている場合が多く、表面上では問題なくても、叩けば埃が出てくることが多いです。
結局は、何かしらをごまかしている場合があるのです。
そもそも、概算で会議の時間を決めていますが、本当に毎回見込みの残業代で収まっているのでしょうか?
自分の残業と合わせても、見込みの残業時間で済んでいるのでしょうか?
そこが大事です。
見込みの残業時間が20時間分だとして、週に1回1時間の会議をしたら、4時間です。
他は16時間で済んでいますか?
それに、会社の体質として良くないのも事実です。
人は使えるだけ使う。
そのような体質の会社で働くと、先はありません。
自分は幸せにはなれないのです。
まとめ
法律に違反をしていなくても、良い会社ではないことは間違いありません。
そのような会社で働くメリットはないのです。
会社と個人は信頼関係が大事です。
信頼を失ってしまったら、働くのは難しいです。
自分が疑っているような会社では働かない方が良いです。